10月1日より住宅瑕疵担保履行法の資力確保措置部分が施工されることになりました。
なんじゃそりゃ。
10月からのお引き渡し分から、新築住宅に瑕疵(欠陥)が見つかったら、家を売った不動業者又は家を造った工務店などが、もし倒産した場合でも確実に補修ができるようにと、事業者に保険の加入などを義務付けたものです。(10年間というのがミソ)
今までも、10年間は瑕疵担保責任はありましたが、アネ〇事件がきっかけとなって、事業者が倒産した場合でも、確実に補修資力確保措置がとられたのがこれです。
ただいま工事中の毛呂山町の子育て世代の木の家も、保険加入手続き済み(お施主様にも契約時にご説明)で、そのための検査(基礎配筋と躯体工事完了検査)も終わっています。
そんな法律そりゃ安心だべなぁ、なんて思わないで。。。
先日の小山理事長は様々な疑問を指摘しています。
同じ時期に建てた建て売り住宅、引き渡しから10年までだから、A邸で9年9月で瑕疵(欠陥)が見つかり無償で修理する一方、隣のB邸は10年3ヶ月で瑕疵(欠陥)が見つかっても、10年の保障期間の対象外ですと言われてしまいます。
家は10年経とうが、造った人がちゃんと責任もたなきゃいけないのにそんな体制になっていない。
又、保障がありますから安心ですなどと、保障、保障と声高に言う会社は返って安心できないと話されています。
弊社は契約書の内容では30年保障ですが、社長は「家がある限り一生涯保障だ。」と言ってます。
10年持てばいいと思って造られる家と、法律がどうであれ一生涯保障をするんだと思って造られる家では、どこか違うような気がします。